こんにちは、ラディです!
本日は商業簿記です。本日の日記で学習日に追いつきました。結果的に、なんですけどね。
7月20日は所用で学習ができませんでした。
今回は約束手形、電子記録債権・債務について学習しました。
学習日 時間
7月21日 1時間
使用した教材
テキスト 問題集 問題集解説動画
学習内容
商業簿記 約束手形の不渡 更改 電子記録債権・債務 その他債権譲渡(売掛金など)
約束手形の不渡
約束日に取引銀行を通じ取り立てを依頼した際、なんらかの理由で支払いがされないケースを不渡という。
その手形は受取手形勘定で扱うことは適切ではなくなる。(確実に払われるかどうかが不透明のため)
そのため不渡手形として扱う。
試験では貸倒引当金等を絡めることまたは裏書で事態をややこしくさせた問題になることが予想される。
約束手形の更改
支払日の延期を求め、手形所有者の承諾を得て期日の到来する手形を破棄し新しい手形を作ることを手形の更改という。
仕訳の際に借方も貸方も同一の支払手形(あるいは受取手形)を使用。
一見相殺すればいいんじゃないの?この仕訳いる?となりそうだが旧手形と新手形を会計上区別する必要があるため相殺しない。
電子記録債権・債務
基本は約束手形と同じ考え方でOK。
電子記録であるため特性としては
- 金額の一部を譲渡できる。
- 収入印紙が不要。
- 紛失リスクが小さい。
といったものがある。
その他債権譲渡(売掛金など)
売掛金などの債権であっても外部に売却したり、支払い手段として譲渡ができる。
借方:買掛金 貸方:売掛金 のような一見すると不思議な仕訳が起こりうる。
基本的な考え方は約束手形と同じ。
理解度自己評価
裏書からの不渡の流れについて今は理解しているつもりだが、いざ問題で出てくると混乱しそう。復習必要か。
感想
商売の世界で約束手形の使い勝手はどんなものなんでしょうね。
投資の世界はほぼ完全に電子データのみで取引されています。
かつては株券という紙だったことを考えると、約束手形も電子データに置き換わる運命なのでしょうか。今は過渡期なのかもしれませんね。
電子記録債権自体も、今後はより便利な電子媒体に変わる可能性もありますよね。
もしかしたら10年後の簿記講座では約束手形そのものは扱わなくなるかもしれませんね。その時は形を変えて本質の概念だけ受け継がれるんでしょう。
また話はそれますが、今日の学習だけで見ても人それぞれ異なる感想を持つだろうな、と思いました。
私は紙と電子に着目した感想を書きましたが、人によっては不渡手形に大きく反応する方もいらっしゃるでしょうし、売掛金って売れるの!?と驚いた方もいるかもしれないですよね。
これからも日記の締めで感想を書きますが、突拍子もない変なことを書いていくかもしれません。
こういう考え方もあるんだな、程度の温度感で読んでいただけたらと思います。
それでは今日はここまでです!ではまた!
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